
クーリングオフの対象 訪問販売 キャッチセールス 電話勧誘 マルチ商法 ネットワークビジネス 催眠商法 SF商法 資格商法 内職商法 モニター商法 エステ 語学学校 英会話教室 家庭教師 学習塾 パソコン教室 結婚紹介所 結婚情報提供 |
クーリングオフの ご相談が多いもの エステ 化粧品 美顔器 下着 サプリメント 健康食品 リフォーム 毛皮 宝石 貴金属 布団 掃除機 教材 パソコン データ入力 浄水器
絵
シルクスクリーン |
|

|
クーリングオフ制度
中途解約のページ
クーリングオフできるのに、知識がなかったり、費用が心配であったり、業者が怖かったり、色々な理由で泣き寝入りすることが多いようです。
業者の中には、クーリングオフできるのにできないと告げることがあります。
業者にクーリングオフできないと言われた、というご相談が多く寄せられています。
少しでもおかしい、変だ、と思われましたら、すぐに専門家へご相談または代行をご依頼ください。
クーリングオフは期限内に手続きをしなければなりません。
できるだけ早く対応する必要があります。
クーリングオフ制度
クーリングオフは、消費者が一定期間内に限り、無理由無条件で契約の解除又は契約申し込みの撤回をすることができる権利です
クーリングオフできる場合
クーリングオフが法律で規定されている場合
特定商取引法、割賦販売法、宅地建物取引業法などによってクーリングオフが規定されています。
業界や業者が自主的に規定している場合
法律に規定されていなくても、自主的にクーリングオフの規定を設けている場合があります。
その場合は、その規定に基づいてクーリングオフすることになります。
契約書をチェックしてみてください。契約書にクーリングオフの
条文があれば、それを基にクーリングオフができます。
*業者にクーリングオフできないと言われても、簡単にあきらめないで下さい。
クーリングオフ期間を過ぎても、業者がクーリングオフできないなどと、クーリングオフの妨害をした場合は、その妨害が無くなってからクーリングオフ期間が開始されると解されています。
しかし、業者が文書等で妨害しない限り、証拠がありません。いずれにしましても、クーリングオフ期間を過ぎた場合、クーリングオフするのは難しくなります。とりあえず、クーリングオフ期間内に、内容証明郵便で通知しておくことも、一つの方法です。
特定商取引法
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法、SP商法、点検商法など。
営業所以外の場所で契約の申し込みを受け、又は締結する取引。
セールスマンが自宅を訪問する方法です。それ以外にも喫茶店やファミリーレストランなどでの契約や販売などがあります。また、展示場などは、営業所と認められない場合があります。この場合は、訪問販売としてクーリングオフの対象となります。
営業所であっても、町で声をかけられて連れて行かれた場合(キャッチセールス)や、ダイレクトメールなどで、販売目的を明らかにせずに呼び出したり、特別に著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合(アポイントメントセールス)があります。
クーリングオフ期間は8日
自宅や勤務先に電話をかけ、又は電話をかけさせ、契約の締結を勧誘し、その勧誘によって申し込みや、契約締結を行う販売形態。電話を切った後、郵便、電話等で消費者が申込みを行った場合でも、はじめにかかってきた業者からの電話が、契約申込の意思決定につながったような場合は、クーリングオフの対象と考えられます。
クーリングオフ期間は8日
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、組織を連鎖的に拡大して行う契約や販売。
マルチ商法、ネットワークビジネスと呼ばれています。ねずみ講は法律に違反します。
クーリングオフ期間は20日 その後は中途解約
長期継続的な役務(サービス)の提供を受ける契約で、エステティックサロン(エステ 化粧品 サプリメント 健康食品 下着などを含みます)、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象。
クーリングオフ期間は8日 その後は中途解約
仕事を提供すると勧誘し、必要な商品の購入や、資格取得費用、登録料などを負担させる契約。
内職商法(資格取得のための通信講座 教材等)、資格商法(通信講座 CD教材等)、モニター商法などがあります。
クーリングオフ期間は20日
割賦販売法
店舗以外の場所で2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として販売又は提供
。
ローンやクレジット契約によって購入した場合です。
クーリングオフ期間は8日
宅地建物取引業法
事務所等以外の場所で買受の申し込みをした場合
クーリングオフ期間は8日
他の法律においてもクーリングオフの規定があります
各法律、契約書などを確認しましょう。
*契約時に「クーリングオフしません」といった誓約書を書いたり、「クーリングオフできません」などと特約を付けても無効です。
クーリングオフ期間
クーリングオフ期間経過後でも、中途解約できる場合があります。
また、そもそもクーリングオフ期間が経過していないこともあります。
業者にクーリングオフ期間が過ぎたと言われても、簡単にあきらめないでください。
(クーリングオフ期間)
| 根拠 |
|
期間 |
| 特定商取引法 |
訪問販売 |
書面交付から8日 |
| 電話勧誘販売 |
特定継続的役務
提供 |
| 連鎖販売取引 |
書面交付か、商品
受け取りの遅い日
から20日 |
業務提供誘引
販売取引 |
書面交付から20日 |
| 割賦販売法 |
|
告知から8日 |
| 宅地建物取引業法 |
|
書面による告知
から8日 |
特定商品等の預託
等取引契約法 |
|
14日 |
海外商品先物
取引受託法 |
|
翌日から14日 |
ゴルフ場等会員
契約適正化法 |
|
書面交付から8日 |
投資顧問業
規正法 |
|
書面交付から10日 |
| 保険業法 |
|
書面交付か申し込み
日の遅い日から8日 |
クーリングオフ期間経過後は中途解約できる場合があります。
例 エステ 英会話 塾 家庭教師 結婚相手紹介 マルチ商法
クーリングオフは内容証明郵便で行いましょう。

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
|
 |
|