クーリングオフ妨害
契約したときに何時間も説明させておいて、解約するのは営業妨害だといって、違約金や慰謝料を支払えと言われる
意外と多いのがこの妨害です。実際によくありますのでご注意ください。
いくら契約時に長時間説明を受けようと、何度も家に足を運ばせようと、クーリングオフすることに違約金や慰謝料は一切必要ありません。
脅迫した場合は犯罪です。
このような申し出には、きっぱりと断りましょう。
もし、契約するときに、クーリングオフした場合は違約金や慰謝料を支払うと約束しても、そのような約束は無効です。いくら書面があっても実印を押印していても、まったく効力がありません。
顧問弁護士に言って営業妨害で訴えると言われた場合は、念のため専門家にご相談されるといいでしょう。このような事例の場合、本当に訴えられることはありません。
また、訴えるつもりもないのに訴えるといったり、顧問弁護士などいないのに顧問弁護士がいるように装って相手を不安にさせ、金品を要求する行為は恐喝や強要の罪になります。
実際に支払ってしまった場合は、警察にご相談ください。
クーリングオフ妨害に戻る |