クーリングオフ妨害
業者が使用(開封)させておいて、使用したのでクーリングオフできない
訪問販売などで、実際に商品を試用させるなどして勧誘し、それをもって使用したのでクーリングオフできないとうそをついて、クーリングオフを認めないことがあります。
特定商取引法の場合は、一度使用(又は消費)するとクーリングオフできなくなる商品(指定消耗品)が決まっています。それ以外のものであれば、使用、未使用にかかわらず、クーリングオフできます。
指定消耗品であっても、使用するとクーリングオフできなくなることが契約書等に記載されていなければなりません。記載されていない場合は使用してもクーリングオフできます。
また、業者が使用させた場合はクーリングオフできます。
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