 |
クーリングオフTOPへ戻る
クーリングオフ妨害
クーリングオフ期間が過ぎているとうそをつく、又はわざと間違えたふりをする
特定商取引法においては、不実告知に該当します。
業者は故意であるかどうかは関係ありません。たとえ知らなくても、勘違いをしていたとしても、事実と違うことを言って契約解除の妨げになる行為は禁止されています。
クーリングオフできないといって、泣き寝入りする消費者がいればラッキーだと考える業者もあります。おかしいと思ったら、すぐに専門家にご相談ください。
クーリングオフ妨害に戻る |
|
| Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved |
|