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  〒650-0034
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  TEL 078-331-3421
  FAX 078-331-3392
  携帯 090-9988-1317
 
  兵庫県行政書士会会員
   登録番号 06300634
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行政書士によるクーリングオフ代行
 

クーリングオフ代行

 

クーリングオフをお考えの方へ

@クーリングオフ代行料金は12,800円(全国一律)にて代行しております。
 くわしい料金はこちら
料金には、内容証明郵便の料金も消費税も含んでいます。
業者とクレジット業者の両者に通知する場合はプラス1,000円
 
Aクーリングオフ代行をご依頼いただければ内容証明を作成し、提出を代行します。すべて当事務所で手続いたします。
内容証明は
行政書士名を入れて相手方に通知します。
内容証明には
行政書士職印を押印します。(電子内容証明除く)
 
B全国に対応しております。遠方であるデメリットはございません。
 
C
ご相談は無料です。クーリングオフ判定
業者にクーリングオフできないと言われたり、契約書にクーリングオフできないと記載されていたり、クーリングオフしないと書かされたり、このようなときは、ぜひご相談ください。
 
D
アフターフォローも万全です。商品を受け取っている場合の返品などのご相談にもお答えいたします。ご相談は無料です。
 
※あいかわらずクーリングオフを妨害する業者があります。
業者の中には、消費者からのクーリングオフの申し出には、なかなか応じない悪質な業者があります。
妨害や再勧誘がご心配な方は、専門家にご依頼いただくことをお勧めいたします。
 
  詳しいご依頼の流れはこちら
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207
クーリングオフ
 
 事例別クーリングオフ
商法や販売方法、商品やサービスなど、さまざまな事例ごとにクーリングオフを紹介。

 クーリングオフ判定
クーリングオフできるかどうかの簡易判定です。
クーリングオフできるかどうかの判断の参考にしてください。
最終判断は、専門家にご相談することをお勧めいたします。

 クーリングオフQ&A 知識編 妨害編
クーリングオフについての知識や、意外と多いクーリングオフの妨害について、Q&Aとしてご紹介しています。

 クーリングオフQ&A 手続編 依頼編
クーリングオフ手続についての知識や、当事務所にクーリングオフの代行をご依頼する場合の、よくあるご質問などをまとめて紹介しています。

 クーリングオフ妨害
クーリングオフの妨害例を例示しています。
どのようなクーリングオフの妨害があるのか、ご参考にしてください。
このよな妨害に対処できない場合は、専門家にご依頼することをお勧めいたします。

 クーリングオフ関連法令
特定商取引法をはじめとする、クーリングオフに関連する法令です。
クーリングオフは法律を根拠に行うものです。自分でクーリングオフする方で、法令等を確認したい方はご参考にしてください。
 
クーリングオフ
(クーリングオフの文面サンプル)
 
                                 平成20年7月7日
 
東京都新宿区秋葉原町2丁目2番地1号
株式会社資格商会
代表取締役 東京 純一郎殿
 
 
                    通知書
 
 私は、平成20年7月5日に、私方に訪問販売で訪れた貴社セールスマン(横浜士郎)から、貴社が販売する浄水器(A-53G)を、代金50万円で購入する契約をしましたが、特定商取引法に関する法律第9条の規定に基づき本書面をもって上記契約を解除いたします。
 
 よって、私が契約締結に際し貴社に支払った金50万円を直ちにお支払くださいますよう請求します。
 
                兵庫県神戸市中央区京町79番地
                      神戸 太郎  印
 
 →文面の解説
上記サンプルは、あくまで参考程度としてください。
クーリングオフ
クーリングオフは期間が限られているため、早い決断と対応が必要です。
悩んでいる間にクーリングオフ期間は過ぎてしまいます。
クーリングオフ期間経過後の契約解除はかなり難しく、無条件で契約を解除できるのはクーリングオフしかありません。
 
契約するときにクーリングオフしない約束をする場合が多くあります。しかし、クーリングオフしない約束は無効です。いくらクーリングオフしない約束をしていても、法律上はクーリングオフできます。そのような約束をさせる業者は、クーリングオフについても妨害してくる可能性が高いので、自分でクーリングオフする際は十分注意してください。
クーリングオフ
 
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 
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