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○クーリングオフ期間が過ぎたからといって、あきらめてしまわないでください。そもそも、クーリングオフ期間が開始されていないこともあります。
○業者は、期間が過ぎていると言ったり、使用したからできないと言ったり、いろんな理由を付けてできないと嘘を付くことがあります。このような嘘に騙されないよう注意しましょう。
○クーリングオフを妨害する目的で、解約するなら違約金が必要などと言う業者があります。クーリングオフは商品の返品に要する費用も、法律上、業者が負担することになっています。違約金など一切必要ありません。
○事前にクーリングオフしないという約束をしてしまうことがあります。しかし、このような約束は無効です。契約書に書かれていても、それは一切効力がありません。
○不安な場合は、最寄の消費者センターや専門家にご相談ください。契約書が絶対ではなく、法律が絶対です。法律に反する契約書は一切無効になります。業者に、「契約書に書いてあるから」といって、簡単に騙されないように注意しましょう。そのためには、専門家にご相談することをお勧めいたします。
○2009年12月の法改正により、通信販売もクーリングオフできる場合がございます。専門家・消費者センターへご相談ください。
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事例別クーリングオフ
| 商法や販売方法、商品やサービスなど、さまざまな事例ごとにクーリングオフを紹介。 |
クーリングオフ判定
クーリングオフできるかどうかの簡易判定です。
クーリングオフできるかどうかの判断の参考にしてください。
最終判断は、専門家にご相談することをお勧めいたします。 |
クーリングオフQ&A 知識編 妨害編
| クーリングオフについての知識や、意外と多いクーリングオフの妨害について、Q&Aとしてご紹介しています。 |
クーリングオフQ&A 手続編 依頼編
| クーリングオフ手続についての知識や、当事務所にクーリングオフの代行をご依頼する場合の、よくあるご質問などをまとめて紹介しています。 |
クーリングオフ妨害
クーリングオフの妨害例を例示しています。
どのようなクーリングオフの妨害があるのか、ご参考にしてください。
このよな妨害に対処できない場合は、専門家にご依頼することをお勧めいたします。 |
クーリングオフ関連法令
特定商取引法をはじめとする、クーリングオフに関連する法令です。
クーリングオフは法律を根拠に行うものです。自分でクーリングオフする方で、法令等を確認したい方はご参考にしてください。 |
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(クーリングオフの文面サンプル)
平成20年7月7日
東京都新宿区秋葉原町2丁目2番地1号
株式会社資格商会
代表取締役 東京 純一郎殿
通知書
私は、平成20年7月5日に、私方に訪問販売で訪れた貴社セールスマン(横浜士郎)から、貴社が販売する浄水器(A-53G)を、代金50万円で購入する契約をしましたが、特定商取引法に関する法律第9条の規定に基づき本書面をもって上記契約を解除いたします。
よって、私が契約締結に際し貴社に支払った金50万円を直ちにお支払くださいますよう請求します。
兵庫県神戸市中央区京町79番地
神戸 太郎 印 |
→文面の解説 |
| 上記サンプルは、あくまで参考程度としてください。 |
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クーリングオフは期間が限られているため、早い決断と対応が必要です。
悩んでいる間にクーリングオフ期間は過ぎてしまいます。
クーリングオフ期間経過後の契約解除はかなり難しく、無条件で契約を解除できるのはクーリングオフしかありません。
契約するときにクーリングオフしない約束をする場合が多くあります。しかし、クーリングオフしない約束は無効です。いくらクーリングオフしない約束をしていても、法律上はクーリングオフできます。そのような約束をさせる業者は、クーリングオフについても妨害してくる可能性が高いので、自分でクーリングオフする際は十分注意してください。 |